2008-06-10 第169回国会 衆議院 総務委員会 第25号
このほか、資本に、その他有価証券の評価差額金として一兆四千十七億八千三百万円を計上し、国庫納付金として九千六百二十五億七千六百万円を納付したため、資本合計は七兆六千八百十四億三千二百万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から二・三%となっております。
このほか、資本に、その他有価証券の評価差額金として一兆四千十七億八千三百万円を計上し、国庫納付金として九千六百二十五億七千六百万円を納付したため、資本合計は七兆六千八百十四億三千二百万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から二・三%となっております。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆五千二百四十七億六百万円を計上したため、資本合計は九兆二千六百六十三億六千七百万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から二・五%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆四千四百八十二億八千二百万円を計上したため、資本合計は十兆千三百二十五億千万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から二・九%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆五千二百四十七億六百万円を計上したため、資本合計は九兆二千六百六十三億六千七百万円となっております。これにより、自己資本比率、これは総資産額に占める資本総額の割合でありますが、公社設立時の〇・三%から二・五%となっております。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三千三百七億五千万円を計上したため、資本合計は六兆千三百九十二億九千四百万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から一・六%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三千三百七億五千万円を計上したため、資本合計は六兆千三百九十二億九千四百万円となっております。これにより、自己資本比率(総資産額に占める資本総額の割合)は、公社設立時の〇・三%から一・六%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
当期純利益は、全額を利益剰余金として資本に積み立てることとされており、その他有価証券評価差額金一兆三千三百七億円と合わせると、公社の資本は、発足時の一兆二千六百八十八億円から六兆千三百六十一億円となりました。
この当期利益金は、全額を利益剰余金といたしまして、公社法にのっとりまして、資本に積み立てることになっておりまして、評価差額金、これは証券の評価差額金ですね、一・三兆円と合わせると、公社の資本は、発足時は資本金といたしまして一兆二千六百八十八億円だったわけでありますが、ただいまのところ、資本といたしまして六兆一千三百六十一億円になったということであります。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三百六十八億九千六百万円を計上したため、資本合計は四兆六千七十五億四千六百万円となっております。これにより、自己資本比率は、公社設立時の〇・三%から一・一%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三百六十八億九千六百万円を計上したため、資本合計は四兆六千七十五億四千六百万円となっております。これにより、自己資本比率は公社設立時の〇・三%から一・一%となっております。 続いて、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務のそれぞれの業務区分ごとに貸借対照表及び損益計算書について申し上げます。
これの中の金融再生勘定の中に民間企業仮定貸借対照表があるんですが、それを見ますと、その他の有価証券評価差額金として二千九百八十八億二千百万余りが載っておるんですけれども、この二千九百八十八億二千万、これは去年買った旧長銀、日債銀、それの保有していた株式の含み損、これに当たるんじゃないかと思うんですが、預金保険機構、お願いします。
直近の二〇〇〇年九月期、主要十六行合計で、右側の欄にありますが、株主資本は二十二・九兆円、そのうち公的資金は六・二兆円、繰り延べ税金資産が五・五兆円、土地再評価差額金が一・一兆円、これらを株主資本から引いて、いわば自力の、ネットの自己資本は、下の網かけに書いてあるように十・一兆円になる。これは数字はよろしいですね。大臣、いいですね。
私どもが、この公的資本あるいは繰り延べ税金資産、土地再評価差額金、それから生保等の劣後ローン、劣後債等をこの自己資本の勘定の中に入れているのは、BISの自己資本規制との関係で、BISの基準に基づいて入れているわけでございまして、BISが八%と言っているのも、BISの基準におけるあるべき比率として提示されておるということでございまして、そういうものとしてひとつ御理解を賜りたい。
最後に聞きますけれども、この再評価差額金による自己株式消却はこれは本当に資本充実の原則に反すると思うんです。例えば、九九年三月九日付の朝日新聞でも明確にこう言っていますよ。「土地そのものは売却するわけではなく、」、そうですよ、再評価だから、「帳簿上の操作で、あたかも利益を得たかのように扱うという」、そういうことになるんです、社会的には。だから「企業会計原則からすれば、粉飾決算に近い。」
ここに御承知のように再評価差額金というのが出ます。それから、法律的にこの四割は未払い税金債務としてこちら側の負債に置かなきゃいけない。そうすると、六割がこっちに来る。しかし、六割の中、全部使っていいというわけではございませんで、株式消化の場合には三分の二でございます。ですから、四百の六〇%、二百四十の三分の一はここに置くわけであります。
また、土地の再評価による再評価差額金、貸借対照表の資本の部に明示され、指定、記載され、かつ配当可能利益から控除されるということで、商法における資本充実の原則に反するものではないと認識をしております。
この法律は、再評価差額金の三分の二までは自己株消却に使えるとしております。そこで質問なんですが、これは仮定の質問ですが、自己株消却に使えるものを使い切ってしまったとして、残った再評価差額金よりさらに現実の地価が下がってしまったような場合、これは理論的には想定されるわけですが、そうした場合には会計処理というのはどうされるのでしょうか。
○平岡委員 今、再評価差額金を使っての株式の消却を行った株式会社の数三社ということでありましたけれども、その前に、再評価を行った企業といいますか、預金取扱機関とそれ以外の株式会社がどれぐらいあるかということをまずお願いします。
再評価差額金は約二兆一千二百億円でございます。なお、証券取引法適用会社以外に、信用金庫、信用組合はある程度集計がとれておりますが、信用金庫であれば百二十八金庫で、再評価差額金は二千四百億円でございます。なお、信用組合は百六組合で、再評価差額金は三百八十億円でございます。
土地の場合には、再評価差額金というものは資本組み入れを認めるようにしたわけですね。去年の立法では負債の部に一〇〇%組み入れということだったのですが、ことしの三月の改正によりまして六割は資本組み入れを認める、将来土地を売ったときに税金を払わなければいけませんので、その部分は負債に組み入れておくというようなことをしたわけでございます。
本法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、土地の再評価を行うことができる期限を一年間延長し、税効果会計を用いて再評価差額金を貸借対照表に計上するとともに、公開会社は再評価差額金をもって株式を消却することができることとする等の改正を行おうとするものであります。
今回の土地再評価法改正案の趣旨からすれば、先生御指摘のとおり、再評価差額金というものを商法の特例として資本の部に計上することになりますので、この法案が通過した暁には、当三月期におきましてその資本の部に計上されました再評価差額金を使いまして当方が注入に際して購入した優先株というものを自己消却することはできるわけでございます。
○政府委員(乾文男君) この自己資本比率の規制上、バーゼルの合意では従来からこの土地再評価差額金につきましてはいわゆるティア2に算入すべきものとされておりまして、昨年、この法律が制定されましたときから、私どももその国際的な合意に倣いましてそのようにしてきたところでございます。
まず、金融監督庁にお伺いいたしますが、昨年破綻しました日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行は平成九年度末に土地再評価法に基づきました再評価差額金を計上していないということでございます。この理由は両行のティア2が自己資本比率規制上の上限まで達しておりまして、したがって再評価差額金の計上が自己資本比率の向上につながらなかったためと言われておりますけれども、そのとおりでしょうか。
今般の土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年の土地の再評価に関する法律の採決の際の附帯決議でも指摘されております税効果会計に係る会計基準が採用されることになったことから、現在貸借対照表の負債の部に計上されております土地の再評価差額から繰り延べ税金負債を控除した金額を再評価差額金として資本の部に計上するとともに、公開会社は、その金額の三分の二を限度に自社株の消却に充てることができることとしております
大変難しい問題でございますけれども、再評価差額金を資本金に組み入れるべきではないかというお尋ねだと思いますけれども、これは先ほど来から御質疑等がございますように、再評価差額金、これは未実現の利益でございまして、性質といたしましては利益剰余金としての性質を有するのではないかなというふうに考えております。
第二に、再評価を行った法人は、再評価差額のうち、繰り延べ税金負債等の金額を貸借対照表の負債の部等に計上するとともに、再評価差額から繰り延べ税金負債を控除した金額等を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上することにしております。 第三に、配当可能利益の算定に当たっては、純資産額から再評価差額金の額を控除することにしております。
三 帳簿価額と時価との差額(再評価差額金)の貸借対照表への計上の在り方については、他の評価益に係る会計上の位置づけの展開等を踏まえ、時宜に即した取扱いとすること。 右決議する。 以上でございます。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○千葉景子君 ところで、今回の再評価の再評価差額金、これが今後どうなっていくのかはちょっとわかりませんけれども、いろいろ聞こえてくるところによりますと、貸借対照表に計上するんだけれども、負債の部に計上するということが検討されているようにもお聞きしております。 これはどうもわからないんですけれども、何で負債の部に計上されることになるのか。最近はBIS規制で言う自己資本に算入されるわけですね。